長年のエンジニアとしての研究・開発経験を活かし、特許関連業務(出願、調査等)を始め、商標や意匠等の知的財産に関するサービスをご提供いたします。

主なサービス

  • 特許、実用新案、意匠、商標の権利取得のサポート
  • 発明相談等の知的財産コンサルティング
  • 知的財産に関する鑑定及び評価
  • 知的財産に関する社内外のセミナー、研修等の知財教育活動 等

特許、実用新案、意匠、商標に関する権利取得のサポート

特許権、実用新案権、意匠権、商標権(これら4つの権利を「産業財産権」といいます)を取得するためには、特許庁に対する手続きが必要です。この手続きはお客様ご自身で行うことも可能ですが、第三者にお願いする場合、代理手続きを行えるのは弁理士のみです。弊所では、お客様のご要望に応じて適切に産業財産権を取得して頂くために、弁理士が、以下のサポートを実施いたします。

  •  (1) 事前調査
  •  (2) 出願手続き
  •  (3) 中間手続き
  •  (4) 設定登録手続き

(1) 事前調査

権利を取得しようとする特許、実用新案、意匠が既に公開されていないか、権利を取得しようとする商標を他者が取得していないかを調査します。お客様ご自身で調査することも可能ですが、経験で培ったノウハウとお客様との十分なヒアリングに基づき、的確な調査を実施いたします。

(2) 出願手続き

産業財産権を取得するためには、特許庁に対して、産業財産権の内容を記載した出願書類を提出しなければなりません。出願書類に基づいて権利付与の可否が判断されると共に、出願書類に記載された内容に基づいて取得後の権利の範囲が特定されますので、これらのことを十分に考慮した出願書類の作成が不可欠となります。弊所では、産業財産権に関する知識や経験値、お客様との的確なコミュニケーションにより、出願書類の作成等の出願手続きを適切に実施いたします。

(3) 中間手続き

出願書類に基づいて、特許庁の審査官が、産業財産権付与の可否を判断するための審査を行います。審査の結果、権利付与できると判断された場合、その通知が特許庁より送付されます。一方、審査の結果、権利付与できないと判断された場合、その理由を記載した通知(「拒絶理由通知」といいます)が特許庁より送付されます。

拒絶理由通知に対して、指定された期間内に何の反応もしなければ、審査官の判断が確定し、権利は付与されませんので、権利付与のためには、審査結果に反論する等の手続き(中間手続き)を取る必要があります。弊所では、お客様の要望に応じた最適な対応策をご提案し、中間手続きを適切に実施いたします。

(4) 設定登録手続き

特許庁での審査を通過した場合、所定の期間内に登録料を特許庁に納付することにより、産業財産権が設定登録されます。弊所では、設定登録の手続きを確実に実施いたします。